法人税務でよくある相談のひとつが「交際費」と「広告宣伝費」の区分です。
例えば、お客様との会食費は交際費、一方で広告媒体やSNSに掲載する費用は広告宣伝費となります。
しかし、販促目的の試食会や顧客招待イベントなどは判断が難しいケースもあります。
税務上の区分を誤ると、損金算入額に影響が出るため注意が必要です。
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税務コラム
法人税務でよくある相談のひとつが「交際費」と「広告宣伝費」の区分です。
例えば、お客様との会食費は交際費、一方で広告媒体やSNSに掲載する費用は広告宣伝費となります。
しかし、販促目的の試食会や顧客招待イベントなどは判断が難しいケースもあります。
税務上の区分を誤ると、損金算入額に影響が出るため注意が必要です。
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